民宿経営を目差す人へ
民宿という小規模な宿泊業を始める場合、保健所で簡易宿所営業の許可を受けなければいけない。
それには管轄の保健所に次の書類を提出する必要がある。
(但し、倶知安保健所が駅の宿ひらふを許可した時のもの)
1.保健所指定の施設の概要などを記入する申請用紙(5枚ほど)
2.施設の位置を明示した周囲100m以内の見取り図
3.施設の構造設備を明らかにした各階平面図
4.玄関帳場(フロント等)の構造設備の詳細図
5.建築確認通知書及び検査済証書
6.消防法令適合通知書
7.水質検査済証明書
取得方法
1.保健所に常備。取りに行けば説明もしてくれる。
2.自分で作成する。法務局にある地番図を添付すると良い。
3.設計事務所に依頼する。
4.自分で作成する。
5.施設の建築業者に依頼する。
6.管轄の消防署に次の書類を提出し、立入検査を受ける。
(1) 消防設備設置届
(2) 施設の構造設備を明らかにした各階平面図(消防設備の位置も記入されたもの)
立入検査時の注意 ・誘導灯、消化器が指示された位置にあること
・カーテンは防炎加工を証明するシールが張ってあること
・厨房にガス警報機があること
・ストーブの周りに可燃物がないこと(ストーブはFF式が良い)
7.保健所に厨房の水を持参し、検査してもらう。
注意・井戸水を使う場合は、ポンプと滅菌機で塩素殺菌すること
全てを提出すると保健所の立入検査があり、これをクリアするとめでたく
簡易宿所営業許可書と飲食店営業許可書の発行となる。営業はこの日からできる。
ただその後、年に数回行われている講習会を受けて、衛生管理者証が発行され、ようやく全て終わりである。
調理師の免許が必要だと思っている人がいるようだが、これは必要ない。あるに超したことはないが、その辺の奥さんでも調理師よりうまい人はいるし、料理の善し悪しを判断するのはお客さんである。料金に見合った素材で、食べる人のことを考えて作れば、自ずとおいしいものができるはずである。
以上、民宿の許可を取得する方法だが、これは倶知安町で申請した「駅の宿ひらふ」の場合である。管轄の保健所や消防署によって多少違いはあるだろうし、担当の職員によっても許可が出るまでの難易度にずいぶん差があるようだ。公務員は理屈よりも規則で動くところがあるので、納得が行かなければとことん追及しよう。また、関係者に知り合いがいれば話は非情にスムーズに進んだりする。
こころざしのある方は、がんばって挑戦してください。